客員研究員制度について


 客員研究員制度は、一般社団法人鳥獣管理技術協会(JWMS)で行われる研究活動に、JWMSの要請に基づき参加し、共同で当該研究活動に従事する方を、客員研究員として受け入れるものです。以下のいずれかに相当する方を対象にしています。

 

  • 博士の学位を有するか、これと同等以上の研究能力を有する者
  • 研究活動の遂行上、会長が特に必要と認めた者

一般社団法人鳥獣管理技術協会 客員研究員規程

(目的)

 

第1条 この規程は、一般社団法人鳥獣管理技術協会(以下「協会」という。)における客員研究員について必要な事項を定める。

 

 

(客員研究員)

 

第2条 客員研究員とは、受入に当たり定められた研究課題に関連する分野において高度の専門的知識と実績を有し、協会の調査研究を推進するために特に必要と認められた者から、役員の推薦に基づき会長が委嘱した者をいう。

 

 

(手続)

 

第3条 客員研究員の受入は、以下の書類を提出して、会長の承認を得なければならない。

(1)客員研究員受入申請書(別紙様式1による。)

(2)客員研究員受入調書(別紙様式2による。)

 

 

(承認)

 

第4条 会長は、前条の申請を適当と認めたときは、理事会に報告するとともに、客員研究員を委嘱する。

 

 

(委嘱期間)

 

第5条 客員研究員の委嘱期間は、1事業年度以内とする。ただし、再び委嘱することを妨げない。

 

 

(職務)

 

第6条 客員研究員は、研究計画書に基づき調査研究を行うものとする。

 

 

(解嘱)

 

第7条 客員研究員が以下のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1)協会の指示に従わなかったとき。

(2)客員研究員としての資質を欠き、協会の名誉を損なったり活動を妨害したとき。

(3)その他前各号に相当する理由が認められるとき。

 

 

(報告)

 

第8条 客員研究員は、研究期間を終了したときは、速やかに研究成果報告書(別紙様式3による。)を会長に提出するものとする。

 

 

 

附 則

1 この規程は、平成26年5月1日から施行する。